2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
例えば、現在、被疑者国選弁護制度の報酬は接見回数を主な要素として算定されている仕組みとされておりますけれども、法制審議会におきましては、この点につきまして、被疑者国選弁護事件数が横ばいの状態にある中で、その予算額が年々増加しているといった問題点を指摘しているところでございます。
例えば、現在、被疑者国選弁護制度の報酬は接見回数を主な要素として算定されている仕組みとされておりますけれども、法制審議会におきましては、この点につきまして、被疑者国選弁護事件数が横ばいの状態にある中で、その予算額が年々増加しているといった問題点を指摘しているところでございます。
○深山政府参考人 日本司法支援センター、法テラスと国選弁護人契約を締結している弁護士が、複数の被疑事件につきまして、被疑者との接見回数を水増しして法テラスに対して過大な報酬請求をした疑いが生じている事案が発生したことは、まことに遺憾でございます。
例えば初回の接見はもとより、接見回数というものが比較的限定化されているようなケースとか、あるいは被疑者の性質、事件の性質等から接見指定というのが場合によっては行き過ぎているかなというふうに思われるケースというのは確かに感じてはおります。ただ、三十九条三項がしたがって違憲かと言われますと、そこまでの判断というのは私にはできないということでございます。
これは、隔週土曜日が閉庁になってから後の、平成三年一年間について調査したもので、平日の一日平均の弁護人の接見回数が幾らかと申しますと、平均になっていますから端数が出ますが、三百二十七・〇〇件でございます。それから、開庁している土曜日にどのくらい接見があるかと申しますと、平均で百六十一・五二件。それから閉庁土曜日、本来は休日と同じような扱いになっているこの閉庁土曜日でも十・七〇件。
弁護士の接見回数や接見内容も制限したとか、いろいろなことがあるわけですね。そういうふうなことについて、これは日本人が人権を、そのことだけですよ、そのことで言うのですよ、人権を侵害されたというふうに考えるのか考えないのか。あるいは、そんなことについては法務省としては、人権擁護法の立場からいっても全く関係ない。日本人であろうとも外国でできたことなんだから全く関係ないのだという考え方でしょうか。
で、どういう実情になっておりますか、具体的な数字はなかなかはっきりしたものが出ませんけれども、大体現状は、東京地検のある部だけの一カ月間の実情を、まあ荒い調べでございますが一応してまいりましたけれども、大体接見回数が身柄の拘束期間中平均二回ぐらいされておるのじゃなかろうかと思います。そういたしまして、接見の一回の時間は大体十五分というようなのがこの実情であろうと思います。